事業内容

成年後見制度のあらまし

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方、精神障害のある方など、
判断能力が不十分あるいは著しくかけている方に代わり、契約を行ったり財産
管理を行うことによってこれらの方を保護し、支援する制度です。
高齢化社会が進み、お年を召したご両親さまが悪質商法にだまされたり、相続
が発生しても相続人が認知症にかかっていて財産の分配が滞ってしまったり、
というケースもあります。

不動産売却

居住用不動産・それ以外の不動産

法定後見制度(後見、保佐、補助)においては、ご本人様の居住用財産をご売却(担保設定も含みます)するときには、売却することに対して、事前に家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の許可がなく、売買契約をいたしますと、無効な契約となります。


居住用でない不動産

また、居住用以外の不動産においても、不動産の処分は重要な財産となりま
すので、売却・担保設定等においては、事前に家庭裁判所との協議が必要と
なります。

民事信託

判断力の喪失という事態が生じたとしても、家族信託契約の備えさえあれば、アパート経営に伴う資金の借り入れ、家賃の回収や建物の管理といった事柄について、息子さんやご家族が引き続いて行うことができます。

遺言書が有用なケース

□ 子供がいない場合(配偶者だけでなく、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になるため)
□ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラブルとなることがあるため)
□ 相続人以外の人にも財産を残したい場合
□ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
□ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合
□ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合
□ 相続させたくない相続人がいる場合
□ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合